
パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器が広く普及し、私たちの生活にとって身近なものになりました。
若い方はもちろん、シニアと言われる年代のユーザーも増え、高齢でもガラケーではなくスマートフォンを使う方も増加しています。
生活を豊かにしてくれるデジタル機器ですが、遺品整理の観点からみると、デジタル機器ほど事前に備えをしておくべきものはないかもしれません。
デジタル遺品の特徴はいろいろありますが、遺品整理物として考えた場合の最たる点は「中身を確認しにくい」ことだと考えられます。
たとえば故人のスマートフォン。スマートフォンには画面ロック機能が備わっています。ロック機能を有効にすることで他人が勝手にスマホの中身を見られないようにできますし、スマートフォンでキャッシュレス決済を使う場合には、スマートフォンにパスワードを設定しておく必要があります。
通常こうしたパスワードは本人しか把握していないため、故人のスマートフォンにアクセスすることは極めて困難になります。
スマートフォンによっては、数回パスワードを入力し間違えるとスマートフォン内のデータを初期化するという設定がされている場合もあります。安易にパスワードの入力を試すことも難しいと言えます。
加えてパスワードの方法も多様化しています。文字列の場合もあれば指紋認証や顔認証といった、個人の身体的特性を応用したパスワード設定がされている場合もあります。この場合、故人から取得することが難しい場合もあり、パスワードの解読はさらに困難を極めます。
最近ではスマートフォンでお金の管理や支払いをしたり、確定申告など行政的な手続きを行えるようにもなりました。重要な情報を保存する場合もあり、今やスマートフォンは生活インフラとして私たちに欠かせない道具となりました。
それほど重要な道具になったからこそ、いざという時に何も手出しできないような事態になった時、コトの深刻度が高いと言えます。
一方でスマートフォンのパスワードはプライベートなものである場合も多く、家族とはいえ身近な人のそうした情報を把握することに抵抗があるというケースもあります。
それでも遺品整理という観点から考えた場合、備えあれば憂いなし。デジタル機器のパスワード情報などは有事に備えて共有できる体制を取っておくに越したことはないと考えます。
2021.03.26
前回のコラムでは「遺品整理業における悪質な業者を見分ける10
「遺品整理業における悪質な業者を見分ける10のポイント」
今回は10のポイントのうち、最後の10個目「領収書の発行は可能か?」
これまでのポイント補足で説明してきたとおり、遺族が遺品整理を業者に依頼する際に最も遭遇しやすい問題が金銭トラブルです。
「当初の見積もりより高い金額を請求された」「予定になかった作業費が含まれていたことに後から気づいた」など、遺族にとって精神的・金銭的負担が大きい問題が起こってしまうことが、遺品整理の現場ではあります。
「言った言わない」「払った払わない」の問題を未然に防ぐ方法はいろいろありますが、形に残らない「口約束の契約」は特に気をつける必要があります。
支払手続きを問題なく進めるためにも、遺品整理業者はお客様の要望に応じた書類の準備ができるようにしておくべきです。
その中でも領収書はお金に関わる大切な書類の1つ。「領収書を発行する手間が惜しい」「銀行振込しか受け付けない(領収書は発行しない)」といった柔軟さに欠ける姿勢では、遺品整理という遺族に心を寄せることが必要な仕事にとって、そもそもの資質に問題があると言えます。
近年ではキャッシュレスなど多様な決済手段が広まってきました。これからは「スマホ決済で」「キャリア決済で」「カードで」など、多種多様な方法で作業費の支払いを希望される遺族が増えると予想されます。今後は時代と遺族のニーズに応じた多様な支払い方法に対応していくことがますます求められていくでしょう。
2021.03.01