遺品整理の悪質業者を見分けるポイント4:一般廃棄物収集運搬業の許可は下りているか?

前回のコラムでは「遺品整理業における悪質な業者を見分ける10のポイント」の3つ目、「廃棄物の処理方法を説明できるか?」について取り上げました。

「遺品整理業における悪質な業者を見分ける10のポイント」とは、週刊ダイヤモンド2020年1月18号に掲載されたもので、遺品整理士認定協会が作成したものです。

  1. 遺品整理業者のホームページはあるか?
  2. 電話応対時の言葉遣いはしっかりしているか?
  3. 廃棄物の処理方法を説明できるか?
  4. 一般廃棄物収集運搬業の許可は下りているか?
  5. 料金体系は明確であり、わかりやすいか?
  6. 訪問による見積もりが行われるか?電話だけで済まされないか?
  7. 見積書について、詳細な説明があるか?
  8. 無料回収、買い取りを強調して値段が安いことを言っていないか?
  9. 万が一のための損害賠償保険に加入しているか?
  10. 領収書の発行は可能か?

 

今回は10のポイントのうち、4の「一般廃棄物収集運搬業の許可は下りているか?」について補足します。

一般廃棄物収集運搬業の許可は公的なお墨付き

一般廃棄物収集運搬業のイメージ

なぜ一般廃棄物収集運搬業の許可がおりているかどうかのポイントが重要なのか。

一言で言えば、一般廃棄物収集運搬業の許可は自治体が認めた公的なお墨付きという意味合いがあるからです。

一般廃棄物収集運搬業という免許は、一般家庭で生まれる有価物や廃棄物などあらゆるものを回収できる面があり、事業者にとってはとても重要なポイントでもあります。

一方で一般廃棄物収集運搬業の許可を得ることは、自治体によってはとても難しいという側面もあります。

青森県内で例を挙げれば、弘前市は現在も今後も一般廃棄物収集運搬業の許可を出さない方針であると聞きます。

一方で比較的許可を出している自治体もあり、対応はそれぞれの地域によって異なるようですが、許可を出している自治体でも相応の審査があるようです。

上で述べたように、一般廃棄物収集運搬業の許可を得ることは難しいため、悪質な業者が軽い気持ちで参入することは難しいと言えます。逆に言えば一般廃棄物収集運搬業の許可を得ている事業者は、自治体の審査を通過した=一定の信頼が置けるとも言えます。