遺品整理の悪質業者を見分けるポイント10:領収書の発行は可能か?
前回のコラムでは「遺品整理業における悪質な業者を見分ける10
「遺品整理業における悪質な業者を見分ける10のポイント」
- 遺品整理業者のホームページはあるか?
- 電話応対時の言葉遣いはしっかりしているか?
- 廃棄物の処理方法を説明できるか?
- 一般廃棄物収集運搬業の許可は下りているか?
- 料金体系は明確であり、わかりやすいか?
- 訪問による見積もりが行われるか?電話だけで済まされないか?
- 見積書について、詳細な説明があるか?
- 無料回収、買い取りを強調して値段が安いことを言っていないか?
- 万が一のための損害賠償保険に加入しているか?
- 領収書の発行は可能か?
今回は10のポイントのうち、最後の10個目「領収書の発行は可能か?」
金銭トラブル防止のため/お客様のための領収書
これまでのポイント補足で説明してきたとおり、遺族が遺品整理を業者に依頼する際に最も遭遇しやすい問題が金銭トラブルです。
「当初の見積もりより高い金額を請求された」「予定になかった作業費が含まれていたことに後から気づいた」など、遺族にとって精神的・金銭的負担が大きい問題が起こってしまうことが、遺品整理の現場ではあります。
「言った言わない」「払った払わない」の問題を未然に防ぐ方法はいろいろありますが、形に残らない「口約束の契約」は特に気をつける必要があります。
支払手続きを問題なく進めるためにも、遺品整理業者はお客様の要望に応じた書類の準備ができるようにしておくべきです。
その中でも領収書はお金に関わる大切な書類の1つ。「領収書を発行する手間が惜しい」「銀行振込しか受け付けない(領収書は発行しない)」といった柔軟さに欠ける姿勢では、遺品整理という遺族に心を寄せることが必要な仕事にとって、そもそもの資質に問題があると言えます。
近年ではキャッシュレスなど多様な決済手段が広まってきました。これからは「スマホ決済で」「キャリア決済で」「カードで」など、多種多様な方法で作業費の支払いを希望される遺族が増えると予想されます。今後は時代と遺族のニーズに応じた多様な支払い方法に対応していくことがますます求められていくでしょう。